豊川インターネットクラブ規約


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第1条(名称)

本会の名称は、豊川インターネットクラブ(英文名:TOYOKAWA INTERNET CLUB 略称:tic)と称する。

第2条(目的)

1.豊川及ぴ宝飯地区またはその他地域におけるインターネットの啓豪と普及をおこなう。

2.地域にねざしたマルチメディア情報の情報提供をおこなう。

3.インターネットを通じて地域の振興を計る。

4.参加会員相互の交流を目的とするc

第3条(活動)

1.豊川宝飯地域他近隣地域を活動の中心とする。

2.インターネットを中心とした先端ネットワーク技術を通じた、様々な活用方法等について惜報交換、

意見交流の場を自主運営によって会員相互の努力でつくる。

3.年数回の会合を開催し、会員相互の情報交流、意見交換を行う。

4.電子メールを通じて、会員相互の情報交流、意見交換を行う。

5.クラブのホームページの作成を行い、地域情報を発信する。また、特に豊川宝飯地域限定の情報ニュースを

作成し、掲載発信する。

6.インターネットに関する質問相談にを受け付ける。また特に公共性のある行政団体の情報発信、ホームペー

ジの作成等に協力をする。

7.豊川宝飯地域の情報分野での発展に寄与する活動を行う。

8.マルチメデイアに関する情報収集研修などもおこなう。

第4条(運営)

1.クラブの運営は会員全員の自主参加によるものとする。

2.クラブの運営により積極的に参加していただける方をスタッフと称し、具体 的な活動の企画運営の提案を会

員に行う。スタッフヘの参加は自由とする。

3.クラブの運営上で代表等をきめる場合がある。代表等は会員間での推薦または指名により決定する。

第5条(事務局)

事務局は、(株)トョテック内に置く。

第6条(会員)

会員とは、入会手続きを経て本会に登録された、企業、団体、組織などの法人、および個人をいう。

法人会員:対象は、法人格をもつ、企業、団体、組織および非営利団体

個人会員:対象は、一般の個人

第7条(入会手続き)

入会をするには、本クラブの目的を理解し、別紙の入会手続きに従い、申込をするものとする。

第8条(年会費)

1.会員は、次の年会費を豊川インターネットクラブに支払うものとする。

法人会員:6000円/年(消費税は別)

2,年会費はいかなる理由があっても返還しないものとする。

第9条(入会資格)

入会に際し、豊川インターネットクラブが不適と認めたものについては、入会を拒否することができる。

会員資格は、本規約その他に基いて会員資格を喪失しないかぎり、継続するものとし、会員資格を有する

会員は、本規約に基く権利を有し、義務を負う。

第10条(変更事項)

会員は、住所、氏名、名称、勤務先、所属部署など変更のあった場合、豊川インターネットクラブに速やかに

届けなければならない。

第11条(退会)

会員は、所定の退会届を豊川インターネットクラブに提出することにより、退会できるものとする。

第12条(除名/資格停止)

豊川インターネットクラブは、会員が次の事項に該当すると認めた場合、会員資格の一時停止又は除名を

することが出来る。

1.豊川インターネットクラブの名誉を著しく傷つけた場合

2.規約上の義務違反又は会員としてふさわしくない行為があった場合

3.年会費を豊川インターネットクラブが別途定める期間遅滞した場合。

4.本規約、その他の細則に違反した場合。

第13条(自己責任の原則)

会員は、情報発信その他について会員の自己責任のもとに行い、豊川インターネットクラブは会員の情報発信

その他について、一切の責任を負わない。また、会員は、そうした情報発信その他について、豊川インターネット

クラブに一切の責任や負担を及ぽさない。

第14条(知的所有権)

会員は、個人会員より発信された知的所有物その他の情報を尊重し、豊川インターネットクラブおよぴ個人会員

の承諾なくそうした知的創作物その他の情報を利用しない。また、知り得た知的創造物その他の情報および

それに関する事項について、他に漏らさない。個人会員から発信される知的所有物に関する特許権、著作権そ

の他の知的所有権は、原則として、発信元の個人に帰属するものとする。

第15条(会計報告)

クラブの会計年度は毎年4月から翌年の3月とする。年1回会計報告を行う。また、会員の請求があれば、会計

状況をいつでも提示する。

第16条(紬則)

本規約に定めのない事項およぴ本規約の定める事項の遂行について必要な場合には、豊川インターネットクラブは

細則を定めることが出来る。

第17条(改正)

本規約の改正、変更は、豊川インターネットクラブの定めるところとし、その効力は会員に及ぶものとする。

第18条(本規約の発効)

本規約は、1996年10月19日より発効する。

以上